所有者が亡くなった車を売却したい場合
車の所有者が亡くなっている場合も、通常の売却とは用意する書類が違ってきます。
車は財産になるので、相続権を持つ人、もしくは遺言で相続人に指定された人が一旦相続し、名義変更をした後で売却することになります。
相続の形はひとつではなく、一人で相続する場合、複数の相続人で相続する場合、複数いる相続人のうちの一人が相続する場合の3つが主なパターンです。
通常の売却時に必要な書類の他に、3つのパターンで共通する必要書類は、相続人の戸籍謄本、印鑑証明(いずれも複数いる場合は全員分)、被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、車庫証明です。
ただし、車庫証明は住所が被相続人と同一の場合には不要です。
複数いる相続人のうちの一人が相続する場合、これらに遺産分割協議書がプラスになります。
また、相続人の中に未成年者が含まれる場合には、住民票も用意しなければなりません。
名義変更の手続きを第三者(買い取り業者や行政書士など)に依頼する時には、相続人全員の実印を押した委任状も必要です。
被相続人の所有車が軽自動車の場合の相続も、手続き自体は普通自動者と同じですが、軽自動車の場合には認印で手続き可能なため、印鑑証明書は不要です。
copyright(c) 2009
中古車査定・買取NAVI
All Rights Reserved.